日本歯科薬物療法学会会則
   
 
   
  第 1 章 総 則    
  第 1 条 本会は日本歯科薬物療法学会 (Japanese Society of Oral Therapeutics and Pharmacology) と称する.    
  第 2 条 本会の事務所は一ツ橋印刷株式会社学会事務センター内に置く.    
     
  第 2 章 目的および事業    
  第 3 条 本会は歯科における薬物療法に関する研究の進歩発展と知識の普及を図り,もってわが国における学術の発展に寄与することを目的とする.    
  第 4 条 本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う.    
  1.総会および学術集会等の開催    
  2.機関誌の発行    
  3.その他本会の目的達成のために必要な事業    
     
  第 3 章 会 員    
  第 5 条 本会は本会の目的に賛同する者を以って構成する.
会員は正会員,賛助会員および名誉会員よりなる.
   
  第 6 条 入会を希望するものは所定の申込書に入会金と年会費を添えて本会事務所に申し込むものとする.    
  第 7 条 名誉会員は本会に功労のあった者の中から理事会が推薦し,評議員会の議を経て総会で承認された者とする.名誉会員は会費等の納付を必要としない.    
  第 8 条 会員は退会,死亡,年会費の滞納等の事由により総会の議を経てその資格を喪失する.    
     
  第 4 章 役員ならびに書記    
  第 9 条 本会には次の役員を置く.    
  1.会 長   1名    
  2.理事長   1名    
  3.理 事   若干名    
  4.評議員   若干名    
  5.監 事   2名    
  第10条 役員会の組織と職務は次による.    
  1.会長は本会を統理し,学術大会を主宰する.    
  2.理事長は本会を代表し,会務を掌握する.    
  3.理事は理事会を組織し,会務を分掌する.    
  4.評議員は評議員会を組織し,重要事項を審議する.    
  5.監事は会計および会務を監査する.    
  第11条 役員の選出等は次による.    
  1.会長は理事会により評議員の中から推薦され,評議員会の議を経て,総会の承認を受ける.    
  2.理事長は理事の互選によって推薦され,評議員会の議を経て,総会の承認を受ける.    
  3.理事は評議員より選出され,総会の承認を受ける.    
  4.監事は評議員より選出され,総会の承認を受ける.    
  5.評議員は正会員の中から選出され,総会の承認を受ける.    
  6.評議員等の選出規定は別に定める.    
  第12条 会長の任期は1年とする.    
  その他の役員の任期は2年とし,再任を妨げない.役員の任期は会計年度に準ずる.ただし次期役員が決定されない場合は次期役員決定の時期までとする.    
  第13条 理事長は事務を処理するために書記を委嘱することができる.    
     
  第 5 章 会 議    
  第14条 理事会は理事,会長および次期会長をもって構成し,毎年1回以上理事長がこれを召集する.ただし,理事現在数の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったときは,理事長は30日以内に臨時理事会を召集しなければならない.理事会の議長は理事長とする.    
  第15条 第15条 理事会は理事現在数の3分の2以上が出席しなければ,議事を開き議決することができない.ただし,当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示したものはこれを 出席者 とみなす.    
  第16条 評議員会は毎年1回以上会長がこれを召集する.ただし,評議員現在数の5分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったときは,会長は30日以内に臨時評議員会を召集しなければならない.評議員会の議長は会長とする.    
  第17条 評議員会は評議員現在数の過半数が出席しなければその議事を開き,議決することができない.ただし,第15条のただし書きの規定は準用するものとする.    
  第18条 通常総会は毎年1回,会長が召集する.    
  第19条 臨時総会は監事から請求があったとき,評議員会の決議があったとき,または会員現在数の5分の1以上から会議に付議すべき事項を示して,臨時総会の招集を請求された場合に会長はその請求のあった日から30日以内に召集しなければならない.    
  第20条 通常総会の議長は会長とし,臨時総会の議長は会議のつど会員の互選とする.    
  第21条 総会の招集はあらかじめその会議に付議すべき事項,日時および場所を記載した書面をもって通知する.    
  第22条 総会は会員現在数の10分の1以上が出席しなければ,その議事を開き議決することができない.ただし,第15条のただし書きの規定は準用するものとする.    
  第23条 次に掲げる事項については通常総会の承認を受けなければならない.
   
  1.事業計画および収支予算    
  2.事業報告および収支決算    
  3.財産目録    
  4.その他必要と認められた事項    
  第24条 会議における議事はこの定数に別段の定めがある場合をのぞき出席者の過半数をもって決し,可否同数のときは議長の決するところによる.    
  第25条 総会の議事の要領および議決した事項は会員に通知する.    
  第26条 総会,評議員会および理事会の議事録は議長が作成し,議長および出席者代表2名が署名押印のうえこれを保存する.    
     
  第 6 章 会 計    
  第27条 本会の経費は会費,寄付金およびその他の収入をもってこれにあてる.
   
  第28条 会費は正会員においては入会金1,000円,年会費7,000円とし,賛助会費は入会金10,000円,年会費30,000円とする.ただし,会員に特殊な事情が生じた場合,理事会,評議員会の議を経て,年会費の納入を免除することができる.    
  第29条 本会の会計年度は毎年1月1日に始まり,12月31日に終わる.    
     
  第 7 章 会則の改定    
  第30条 本会会則の改正は理事会,評議員会の議を経て総会においてこれを議決する.    
     
  補 則    
  第31条 この会則施行のための規定は理事会,評議員会の議を経て別に定める.    
     
  付 則 本会則は昭和57年7月3日より施行する.    
  本会則は昭和58年6月11日より施行する.    
  本会則は昭和61年1月1日より施行する.    
  本会則は平成2年6月9日より施行する.    
  本会則は平成4年6月27日より施行する.    
  本会則は平成7年3月11日より施行する.    
  本会則は平成14年2月15日より施行する.    
     
  役員選出に関する規定    
  第 1 条 評議員は次の事項に該当する者で総会の承認を受けた者とする.    
  1.通算3年以上本学会 (研究会を含む) 会員であり,本学会関係の研究部門または診療科等の代表者    
  2.1に準ずる者で評議員2名以上の推薦を受けた者    
  3.通算3年以上本学会 (研究会を含む) 会員であり,1に該当する者からその代理として推薦を受けた者    
  4.理事会が適当と認めて推薦する者    
  第 2 条 1.理事は評議員会においてそれぞれの専門分野別に推薦され,その定数は概ね各分野の会員数に比例して定める.    
  2.理事長は評議員会において専門分野別に選出された各分野の理事の定数を越えない範囲内で若干名の理事を別に推薦することができる.    
  3.会長,前会長,次期会長は理事に含める.    
         
         
 
 
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